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ミニカー登録の法改正について国交省に聞いてみた!

そもそも新規登録って?

 

上の動画の最後で触れたように去年4月にミニカー登録に関しての法改正がありました。

その資料がこちらです。

参考資料

参考資料2

 

新規登録車両はオーバーフェンダーが必要だとか。

新規登録ってこれから買う人は皆該当するのか?

元々ワイドにしてるのを中古で買った場合はわざわざオーバーフェンダーを買わないといけないのか?

そもそも改造の仕方によってはフェンダーをつけるのは相当難しい車両もあります。

そこで今回は 国交省:自動車局:技術環境政策課に電話して聞いてみることにしました。

録音してあった音声を文字に起こしたのでその内容を見て下さい。

電話の会話内容を公開

03-5253-8602

プルプル。。。プルプル。。。

 

 

はい。

技術環境政策課でございます。

 

お忙しい所すいません。

ミニカー登録の法改正についてお聞きしたい事があるんですが、

担当の方はいらっしゃいますか?

 

少々お待ちください。

♪1分間保留音♪

お待たせしました。

 

お忙しい所、申し訳ありません

 

あのーミニカーというのは

軽自動車クラスのって事でしょうか?

 

いえ、ピザ屋さんなんかが良く乗っている三輪のバイクを

改造してミニカー登録する場合に

今年の4月からオーバーフェンダーが義務化になったと聞いたので

それについていくつか質問したい事があるのですが。

 

あぁ~なるほど

ちょっとお待ちいただいていいですか?

何度も申し訳ないです。

 

いえいえ。

こちらこそお忙しい所申し訳ないです。

♪1分間保留音♪

 

お待たせしました。

担当の〇〇と申します。

 

 

お忙しい所申し訳ありません。

今年の四月に法改正があって

新規登録車両は、後輪がはみ出す場合

オーバーフェンダーが必要と聞いたんですが

この新規登録車両とは、

新車を買ったらって事でしょうか?

中古車を買った場合はどうなるのでしょうか?

 

 

ああ。

そこって、市区町村がどうやって考えるか?

って所になっちゃうんですけども。。。

我々が届け出を受理して居る訳ではないので。

 

我々としては新しい

より厳しい方でやって欲しいんですけど

実際は市区町村がどう判断するかで決まってしまうので

ここで私が中古車は大丈夫ですよ。といっても

実際には受理してもらえない場合もありますし。

逆に中古車でもダメですと言っても受理されるかもしれないし。

 

なので実際に届け出する役場に確認してもらった方がいいですね。

 

ただ何もない所から新たに何かを作った場合

例えば3輪を4輪にしましたとか、

これまで公道を走る前提ではない。

カートみたいなものを登録する場合は、

新しい基準でやって欲しいというのが我々の考えです。

 

 

なるほど。

明確に新車だからどう。

中古車だからこう!って決まっていないんですね?

例えば私が今Aって車両を新車で買って

改造して友達に売った場合。

友達からしたら中古車ですもんね。

 

 

そうなんです。

なので我々はこういう質問されたら本心では厳しい方でやって欲しいんですけど

さっきも言った通り我々が届け出を受理するわけではないので。。。

すいません。

明確な良い答えじゃなくて。

 

 

いえいえ。

良く分かりました。

お忙しい所申し訳ありませんでした。

結論は・・・まとめ

明確な答えが出なくて残念ですが、
後々色々調べたり法改正の書類をみたりした結果
おそらく今回の法改正の主な目的は


一時期問題になった↑こいつらを規制するためではないでしょうか?

会話の内容からしてもオーバーフェンダーをつけていないことで

警察官に切符を切られることはないと感じました。

ただし、異常なほどワイドにしたり

デカいタイヤでむき出しに走っているとどうなるかは分かりません。

今回の会話をどう聞くかは、個々の判断でお願いします。

判断の参考なれば幸いです。

心配な方はご自身で問い合わせて見て下さい。

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